〜石の心〜 
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お墓のQ&A

Q1. 永代使用料(永代使用権)とは?
Q2. 永代供養墓とは?
Q3. 指定石材店を使用しなければいけないの?
Q4. 郷里にあるお墓を自宅の近くに移すには?(墓地の移転)
Q5. 寺院墓地と霊園の違いは?
Q6. 海や山に遺骨をまけるの?
Q7. 自然災害とお墓の管理責任はどうなっているの?
Q8. ペットも一緒の墓に入れるの?
Q9. お墓も相続財産になるの?

他にも質問がある場合はメールにてお願い致します。
出来る限りご相談に乗らせて頂きます。

Q1. 永代使用料(永代使用権)とは?
A. 墓地の使用権は「永代に渡ってお墓を立てる土地を『使用』できる権利」という意味で永代使用権と呼ばれています。お墓(墓石ではなくてお墓を立てる土地)の場合は、正確には墓地使用権を買うだけで土地の所有権を買ったわけではありません。
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Q2. 永代供養墓とは?
A. 永代供養墓とは一生涯独身の人や子供のいない夫婦など、お墓を承継させることが出来ない人のために、墓地などを提供し、管理・供養はすべて寺院や霊園側が永代に渡って行うお墓です。
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Q3. 指定石材店を使用しなければいけないの?
A. この制限は、一般には、墓地の管理の都合から行っているようです。つまり、お墓を立てるには墓所の基礎工事や外柵工事などが必要ですが、これらの工事は場合によっては、寺などの行事や他の利用者の利用を害する事もあります。工事に当たって隣のお墓などを破壊するなどのトラブルなどの問題が起者にしてもらうには寺や霊園が指定する出入りの業者による事が望ましいと考えられます。
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Q4. 郷里にあるお墓を自宅の近くに移すには?(墓地の移転)
A. 墓を移すという事は、いったん土葬した遺体を火葬した上で遺骨をお墓に入れる、あるいは遺骨をお墓から取り出し、他のお墓に入れることの、何れかの場合と思われます。これは墓埋法(ぼまいほう)にいう『改葬』にあたりますので次の手続きを取らなければなりません。
(1) 移転先に墓を求め、移転先の寺や霊園などの墓地の管理者から受入証明書を貰う。
(2) 現在の墓地の管理者から、埋葬あるいは納骨の事実を証明する埋葬(納骨)証明書を発行してもらう。
(3) この二つの証明書を添付して現在のお墓のある場所の市町村に改葬の許可申請を行い改葬許可証を得ます。そして、現在の管理者に改葬許可証を提示して遺骨を引き取ります。
(4) 改葬許可証をあらたな墓地管理者に提示して遺骨を納骨してもらいます。
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Q5. 寺院墓地と霊園の違いは?
A. 寺院墓地に入るという事は檀家(壇信徒)になるという事です。寺は、進行のため、信者である檀家(壇信徒)のために墓地を経営し、埋葬を行ってきました。ですから、寺の信仰する宗教の式典や祭事には従わなくてはなりません。霊園の場合は、公営墓地(都・市が管理する墓地)や民営墓地(民間企業が管理する墓地)などがありますが、宗旨宗派などは一切問いません。ですが、それぞれの霊園により規定と言うのものが発生しますので従う事になります。(墓地を求めるということは規定を納得した意になる)
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Q6. 海や山に遺骨をまけるの?
A. 基本的に遺骨はまけませんが、粉骨にすれば、法律的に規制はありません。ただし、公共の場所や他人の所有地にまくことは問題が出てくる他人に迷惑をかけず気分を害さない場所を見つける事のほうが現代の日本では、難しいと思われます。
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Q7. 自然災害とお墓の管理責任はどうなっているの?
A. 大雨などがかつてないほど激しいものであったり、台風によって物が飛んできたりなど、到底、予想出来ないような場合は、不可効力の天災として、甘受しなければならないでしょう。しかし、自然災害であっても、それが予想でき、被害を最小限度にとどめる方策が可能であるような場合には、『妨害排除請求権』として、墓地管理者に責任を問う事が可能な場合もあります。
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Q8. ペットも一緒の墓に入れるの?
A. ペットはどんなに愛されていても法律上は『物』にすぎません。そうなるとペットの遺骨は個人が生前愛用していた日用品や写真と同じ『副葬品』の一つとして考えられます。しかし、人の遺体や遺骨を納める場所である墓地には、宗派を問わない墓地であっても死者に対する特別な感情や宗教的感情が伴います。もちろん、宗教によっても動物やその遺骨を忌み嫌うのものもあるでしょう。動物の遺骨が人の墓地に一緒に入れられることに不快感を抱く人もいると思われます。以上の事を考慮していくと、墓地管理者が拒否しているときにそれを争う事は難しいと思われます。もちろん禁止する規制もなく、墓地管理者も認めている場合には、特に問題はありません。 
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Q9. お墓も相続財産になるの?
A. お墓もそうですが、たとえ高価な仏壇・仏具だったとしても『祭祀財産』として、明確に区別されているので相続財産にはなりません。それゆえに相続税の対象外とされています。ですから、お墓を承継した分だけ相続財産を減らしたり、お墓の管理料や供養などの費用として、相続財産を多く預かる権利は認められていません。 
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